二次相続

2次相続

一般的にはあまり馴染みがない二次相続という言葉ですが、簡単な例を挙げると、こういうことです。

◇先にお父さんが亡くなったときの相続(一次相続)
◇次にお母さんが亡くなったときの相続(二次相続)

一般的に、一次相続で最も相続税が安くなるのは、配偶者(この場合はお母さん)がたくさん相続するケースです。
しかし、その後の二次相続でお母さんが多くの資産を持っていると、大きな相続税がかかってしまうのです。

目の前の一時相続だけを見て相続をしてしまうと、後悔することが少なくありません。相続を行う場合は、二次相続まで考慮した上で行うべきです。

不動産の分け方にもコツがあり、上手に制度を活用することで、減税の特例を2回使えるなど。大幅な減税ができる可能性があります。
こういったテクニックは、相続に詳しい税理士でないと務まりません。40年の経験豊かな当事務所に、ご相談ください。

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今井真人税理士事務所