相続する方の生前対策

あなたが残したい財産を、あなたが残したい人に

なぜ生前対策をするのか

相続対策に早すぎるということはありません。早期での対策をしておきましょう。

相続の際に慌てないために

相続の際に慌てないために

相続税は一体どれくらいかかるのかなと、漠然と不安になったことありませんか?
もしこういった不安をお持ちの方は、すぐにでも相続対策の準備に取りかかることをおすすめいたします。

私ども今井真人税理士事務所へ相談にいらっしゃるお客様の中には『もっと早く相談しておけば良かった・・・』と言われる人も少なくありません。

  • こんなお悩みはありませんか?
  • 予想していたよりも財産評価額が高く、納税金が高額になってしまった・・・
  • もっとしっかりと事前準備をしておけば、争続問題に発展しなかったのに・・・
  • 遺言書作成をしなかったため、遺産分割でトラブルに・・・
  • 納税のための準備金が足りなかった・・・

生前対策が効果的だからです

  • 財産の中に土地や不動産が多く含まれている。
  • 会社の株式があり、多額の評価になる。
  • 同時に事業承継も発生する。
  • 預貯金・株等の生前贈与やヘソクリが多い。

以上にあげたように、相続対策と一言で言っても、その対策方法は相続対象となる財産の内容やお客様の状況や希望などによって大きく変わってくるのです。

生前対策が効果的だからです

一般的に言われている生前対策とは、事前に相続税額を抑えることだと思われています。 ただ実際はそうではありません。生前対策は3つの原則にしたがって取り組むことが重要となります。

1,遺産分割(遺言) 2,納税資金準備 3,税務対策

生前対策の三原則

遺言書作成と納税のための資金を準備をせずに、税務対策だけに取り組んだ結果、「納税資金が足りない」「遺産分割できない」ということが多々あります。今井真人税理士事務所では、お客様のご要望をしっかりとヒアリングした上で、お客様に合った相続対策をご提案いたします。相続財産をしっかりと把握しましょう。
相続対策といっても色々な対策方法がありますが、どの方法を選ぶにしてもお客様ご自身が相続の対象となる財産がいくらあるかを把握することがまず大事になります。
私どもの事務所では、お客様からのご要望にお応えするために相続税の事前シミュレーションを実施しております。
事前に準備をしておけばいざという時になって慌てることがなくなります。
相続税額がある程度予想できれば、それに必要な支払原資をしっかりと準備することができます。
また、贈与税の基礎控除を活用し生前贈与に取り組めば、相続税の負担軽減も行うことができます。
これまでに皆さんが蓄えてきた財産を、次の世代、またその次の世代へと長期的に継承していくためにも、この際に私どものような専門家の専門知識の活用を検討されてみてはどうでしょうか?

相続税がかかる財産

  • 不動産/土地、建物など
  • 金融資産/現金、預金、有価証券など
  • 金額に見積もり可能な権利/貸付金、営業権、特権権など
  • みなし相続財産/死亡保険金、死亡退職金など

相続税の対象とならない財産

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
  • 申告期限までに国や地方公共団体などに寄附した財産
  • 死亡保険金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)
  • 死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)

生前贈与

生前贈与

生前贈与とは、代表的な相続税対策の一つです。生前のうちに相続人に自分の財産を贈与し、支払わなければならない税金を軽減します。
ただこの生前贈与をする際に注意する点があります。それは贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されているので、被相続人の財産状況をしっかりと把握した上で上手に活用しなければ、逆に節税にならない可能性があります。

生前贈与を利用した節税対策には、基礎控除である110万円を有効活用することや、配偶者控除の利用方法があります。ただし上記には条件があります。婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であり、なおかつ居住用不動産またそれを得るための金銭の贈与であることが条件となります。

ただし、相続税対策のために生前贈与として基礎控除額分を数十年間仮に継続したとしても、毎年決まった金額の贈与を繰り返していると、そのうち税務署に目をつけられます。単に財産を分割して贈与しているだけであると判断し、これまで贈与が行われた全額が贈与税の対象になってくる場合もありますので注意が必要です。

そこで、税務署に目を付けられないように贈与する度に書面を作成し、毎年贈与する金額を変えて、意図的に基礎控除額(110万円)を少し超える贈与を行い、贈与税を納めておくのも一つの方法です。

営業時間 日・祝
8:30-17:15
…指定の土曜日のみ営業

今井真人税理士事務所