税務調査への立会い

税務調査までの準備

税務調査までの準備

故人様名義の預金では収入の割に預金が少ないのではと考える為に、どこかに隠し預金があるのではないかと税務署はみてきます。一方、税理士は亡くなる前のキャッシュフローの分析をしていますから、名義預金(下段説明)ではなく、こうなった理由を説明し、もちろん隠してないと主張します。税務調査は上記のような内容を正当化するための事実把握が必要となるのです。
この点で税理士は事実を証明できる専門家と言えます。

事実を隠すことはしてはいけませんし、本当のことをお話頂ければ的確にアドバイスさせて頂きます。申告漏れになり再度修正した上での申告ともなれば、通常の税金にプラスして加算税や延滞税が乗っかってきます。
相続については、税理士に全てを打ち明け、税務調査を視野に入れた相続手続きを進めていきましょう。税務調査で余分な税金がかかるのは本当にもったいないです。

税務調査への立会い

税務調査への立会い

相続税に関する税務調査は、9月~11月あたりで実施されることが多く、時期としては申告してから1年~2年後に調査する場合が大半です。つまり申告してから、2年経過しても調査がない場合には、特に問題がないと判断していいでしょう。。

税務調査については、通常2名の担当が、1日に4〜5時間くらいで2日に渡り調査を実施します。
また相続税の税務調査の場合は、家庭のことについて主に質問されますので、そんなに深く考えず、聞かれたことに対してそのまま対応しましょう。
相続税の税務調査では、名義預金が特に重要な点となります。

税務調査への立会い

名義預金とは

名義預金とは名目的には配偶者の方や子どもや孫等の名前で預金を行っているが、収入等を考慮すれば、実質はそれ以外の本当の所有者が存在します。つまり、簡単に言えば親族のだれかに名義を借りているだけのことを名義預金と呼びます。
したがって、名義は被相続人でなくても、実質は被相続人に関係する預貯金と判断されるものは、被相続人の遺産に当てはまり、相続財産として課税対象となってしまいます。

父親が亡くなり、母親と子ども達が相続をした際は、その相続の10年前に数百万円に及ぶ額が母の銀行口座に父の口座から移行されていました。税務署は、これを名義預金だと主張するのです。ただ実際にこれが贈与であるとすると、申告の必要はなくなりますし、しかも贈与税は既に時効となっています。

調査ポイントについては、こちらで挙げると切りがありませんが、隠し口座や名義資産、預金の生前贈与等の指摘が大半になってきます。
またたとえ贈与契約書を作っていたとしても、親がPC等で贈与契約書を作成、捺印しそのことを子どもが知らされていなかったり、子どもがあまりに小さかったりする場合には、それをもらうという意思が伝えられていないことになります。このケースでも「贈与は成り立っていないので、これは名義預金になります」となってしまいます。

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今井真人税理士事務所