なぜ専門家に頼むのか

相続税申告は税理士によって差が出ます

  • 1土地の評価をしっかり行ってくれる

    相続の際の遺産は土地などの不動産がほとんどです。この評価には正しい評価が不可欠となりますので、実績と経験のある専門家と密接に繋がりのある事務所を選ぶことをおすすめします。

  • 2二次相続を視野に入れる

    相続が発生した後に、配偶者が亡くなることを二次相続と呼びます。配偶者に対する税額軽減特例によって節税が可能となりますが、二次相続を視野に入れると、必ずしもこの特例を適用しなければならないという訳ではありません。今後の二次相続を見据えた対策をしていきましょう。

  • 3税務調査を視野に入れる

    税務調査はおよそ年間14,000件ほど調査対象となっています。しかもその中で、おおよそ8割超が申告漏れが原因で、大半の方が申告ミスをしていることになります。税務調査はたいてい申告から1年~2年後に税務署から通達が来ますが、そうならないようにも抜け目ない財産の把握や名義預金がないかなどしっかりと確認しておきましょう。

相続に強い税理士を選ぶポイント

相続に強い税理士を選ぶポイント

相続税申告には、依頼する税理士によって大きく結果が変わってきます。同じ税理士なのに、なぜ差が生じるのか不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税申告はお客様の状況により多種多様で、税理士にも蓄積されたノウハウや専門性が求められます。税理士選択だけでも相続税の納税額にはっきりとした違いができてくるのです。

対応がスムーズか

相続税申告を普段から対応している税理士であれば、申告手続きもスムーズに進んでいきます。申告期限直前になっても税額がいくらになるかの提示がなければ、遺産分割すら決めることができませんし、納税のための資金準備も進みません。税理士の対応スピードは相続手続きの流れ全体に響いてきますのでとても大事であると言えるでしょう。

適切なアドバイスをくれるか

適切なアドバイスをくれるか

相続の内容次第ではご相談者様にとってご理解が難しいこともあると思います。そのようなケースでも相続税申告に慣れている経験豊富な税理士であれば、メリットがある遺産分割のやり方や、今後の二次相続以降も見据えた広い視点でのご相談ができます。相続税の現金での納税が困難な際でも物納や延納といった方法を活用する手段もありますし、不動産売却による資金調達のご相談もできます。またその他色々なことについても状況に応じた最適なアドバイスをいたします。

財産に土地がある場合は、税理士による現地確認の有無を確認してください

財産に土地がある場合は、税理士による現地確認の有無を聞いてください

財産に土地が含まれる場合は、実際に税理士が現地に足を運び、土地の利用状況などを確認することが不可欠になります。もし税理士への相談や依頼をご検討されているのであれば、実際に現地調査をするのか確認しましょう。

税理士と面談する前に、相続についての質問をご用意しておいてください

お客様がお持ちの財産の相続税申告に関するご不明な点をできる限りまとめて準備して頂くのが良いと思います。質問に対して分かりやすく回答してくれるか、納得するまで説明してもらえるかはある程度の税理士選びの判断材料となると思います。

相続に強い税理士を選ぶポイント

相続税申告は税理士の考え方で変わります

相続税申告は、担当する税理士の専門知識やノウハウは当然のこと、税理士の財産評価に対する価値観も重要となります。遺産分割についても税理士のやり方次第で相続税が抑えられます。最初の相続だけでなくその後に起こり得る二次相続を視野に入れた遺産分割が必要です。もちろん財産だけが相続であるということではございません。債務についても継承の仕方によって所得税に影響する場合もあります。
遺産分割する際は様々なケースを想定して実行していくことが重要となります。

相続税申告後に否認されないために

相続税申告後に否認されないために

相続税1件あたりの否認になっている平均額はおおよそ4,000万円と言われています。申告内容次第で大きく違ってきますので何とも申し上げられませんが、否認になった際は相続税の追加が求められるだけではなく加算税、延滞税も納付が要求されます。それでは、税務調査の際に否認を受けないためには事前に何をすればよいのでしょうか。

税務調査で否認を受ける場合の大半は、申告前に相続財産の把握を充分にしていないことがあります。特に名義預金、名義株の判定は調査でも判断の分かれ目となるところなので、申告前の充分な確認は必須です。要するにどのようにして被相続人と相続人の財産区分を正確に把握しているかの説明が求められますので、相続人はご自身の財産形成の過程を知っておくことが重要となります。

また、財産評価で判断に迷った際は、特に税額に大きな違いが生じる場合については、事前に課税当局に書面にて照会することも可能です。問題となりそうな点は、万が一調査対象となった時に備えて必要書類を用意しておくと間違いないでしょう。

営業時間 日・祝
8:30-17:15
…指定の土曜日のみ営業

今井真人税理士事務所